「事前」の段階なのであるから、その準備態勢の是非に焦点を当てるのが適切なはず。
現に一審の内容には、そこの不備を半ば認める文言があるわけだから、
何故そこを突かなかったのか、だ。
他方で、相も変わらず一審による誠不健全な判決主旨をそのまま高裁でも引用しているが、
「野外の落雷回避措置は基本的には自己責任で行うべきもの」という解釈が、
現行にある消防法由来の、「避難誘導計画」の主旨と正反対の解釈や矛盾、
方向性を示唆してしまうことについて、何らの自覚もないことは、
司法そのものの欠陥を自ら露呈しているも同義であり、逆にそこを指摘出来ない上告側による
資質の欠陥でもある。
一審の判決以前から感じていた部分と、そして直後に判決全文を引き出して観てみた結果、
控訴にあたっては弁護士の選定からやり直すべきと指摘したが、やはりという結果を前に
甚だ残念であるばかりか、本来のあるべき催事危機業務管理や落雷に対する
正しい啓蒙・捉え方について、適切な司法に拠る世論喚起とは
別な方向に向いてしまってることが、極めて大きな懸念だ。
記事によれば上告の意思であるようだが、自動的にハードルが高まることは明らかな以上、
弁護士選定を含めて戦い方を変えないと、遺族としての根幹的な心情はもとより、
催事における正しい管理責任のあり方が提唱されないことになってしまう。